利用規約

第1条(目的)
1 本契約は、株式会社Webもり(以下「当社」という)が提供する「MASAKA+」(以下本プログラム)の利用について定める。

2 本サービスに登録する者は、本規約に同意し遵守するものとする。

第2条(利用規約の変更)
1 当社が必要と判断した場合には、本サービス利用者にあらかじめ通知することなくいつでも本利用規約を変更することができるものとする。

2 変更がなされた場合の本サービス等の利用条件は、当該変更後の本規約によるものとする。

第3条(用語の定義)
本規約において、次の用語はそれぞれ次の意味で使用されるものとする。

1 「アフィリエイトサイト」とは、アフィリエイトサイト運営者が運営し当社が本プログラムへの登録を承認したウェブサイトまたはアプリケーションをいう。

2 「アフィリエイトサイト運営者」(以下「運営者」という)とは、当社が本プログラムへの登録を承認したアフィリエイトサイトを運営し、本プログラムを利用する法人または個人をいう。

3 「ユーザー」とは、アフィリエイトサイトの利用者をいう。

4 「アフィリエイトプログラム」とは、アフィリエイトサイト運営者が所有するホームページに広告主が提供している広告を掲載して、その成果に応じて広告主がアフィリエイトサイト運営者に報酬を支払う仕組みを提供するプログラムをいう。

5 「広告主」とは、インターネット上で自己の商品やサービスを宣伝、販売、会員登録、カタログ請求の受付け等の電子商取引を行い、本プログラムを利用し広告を出稿するウェブサイトまたはアプリケーションの運営者のことをいう。

6 「広告主サイト」とは、広告主のウェブサイトまたはアプリケーションのことをいう。

7 「管理画面」とは、本プログラムの一部として当社がインターネット上で提供し、広告主が利用できる画面で、アフィリエイトサイト運営者への案件ごとの報酬発生条件(以下「報酬発生条件」という。)の提示、広告掲載に関する契約(以下、「提携」という。)の承認作業、広告データの登録・削除、第13条第1項に規定する注文承認作業等本プログラムを利用する上で必要な情報の確認および入出力を行なえる画面のことをいう。

第4条(サービス内容)
1 当社が運営者に提供するサービスの内容(以下、「本サービス」という。)は、次の通りである。

(1) 運営者は、広告主サイトにリンクしたバナー広告、テキスト広告等を掲載し、当該広告等を経由して広告主サイトへアクセスしたユーザーが第4条に記載した行為を行った場合に、当社が運営者に対し、次条に定める広告報酬を支払うものとする。

(2) 運営者は、当社のウェブサイトにおける運営者専用の管理ページにおいて、広告主の情報、広告報酬の種類、金額等の情報を確認することができるものとする。

(3) 当社は、運営者に対する報酬の支払いを代行する。

2 当社は、本サービスを広告主が定めた開始予定日から開始する。

第5条
1 本サービスを利用しようとするものは当社が定める必要事項を入力し、本サービスを利用するための登録を行い、本サービスの利用資格を取得するものとする。

2 当社は、本サービスの契約が成立した場合、申込者に対し、ログインID及びパスワードを交付するものとする。登録後、当社が登録に適さないと判断した場合は、後日電子メールによりその結果を通知し、登録の抹消を行うことができる。

3 当社は、本サービスを利用しようとする者が、以下の事由に該当する場合には登録を承認しないものとする。当社は事前の通知なく登録を取り消すことができる。

(1) 申込書または登録画面等に虚偽の記載もしくは記入漏れがあるとき。

(2) グインID及びログインパスワードを不正に使用した場合。

(3) サービス(本サービスにおいて提供される情報を含む)を不正に使用した場合。

(4) 序良俗に反する場合。

(5) 他の本サービス利用者または第三者の知的財産権、信用、プライバシーを侵害する場合。

(6) 法令に反する場合。

(7) 不正なリンク方法の設定、またはクリックを強制する(JavaScriptやIMG・FRAME要素等を使用し、自動的にクリックさせる等)場合。

(8) その他、当社が、本サービスの利用について不適当と判断する場合。

4 当社は、次の各号のいずれかに該当する内容の運営者の登録を拒絶、および事前の通知なく登録を取り消すことができるものとする。

(1) 暴力・虐待を推奨するサイト、人種差別を推奨するサイト、その他法令に違反するなど当社が本サービスにおいて不適当と判断するサイトの運営。

(2) 当社に対して虚偽の情報を申述すること、あるいは本サービスに対して虚偽の情報を提出すること。

(3) 本サービスを利用している広告主に対して、直接連絡を取ること、または他社アフィリエイトプログラム又は類似のサービスへ勧誘する行為。

(4) ねずみ講、マルチ商法、ネットワークビジネス関連を推奨する画像や文章表現を含む媒体。

(5) 他人の個人情報、プライバシーを承諾なしに公開している画像や文章表現を含む媒体。

(6) 著作権、肖像権、工業所有権その他の知的所有権・知的財産権を侵害する恐れのある画像や文章表現を含む媒体。

(7) 宗教関連、布教目的の画像や文章表現を含む媒体。

(8) 文章・記事が無い媒体。

(9) 本項各号に該当するWebサイトへのリンクがある場合。

(10) その他、当社が、本サービスの利用について不適当と判断する場合。

第6条(広告主との提携)
1 運営者は、本サービスの管理ページにおいて、運営者サイトに広告等を掲載することを希望する広告主を選択できる。

2 運営者は、本サービスの管理ページに記載された広告報酬金額、成果の内容その他の提携条件を確認の上、広告主に対して提携の申請を行うことができる。なお、広告報酬の金額は、消費税を含んだ金額とする。

第7条(報酬)
1 運営者の成果報酬額は、広告主から委託された当社の成果結果の承認により、承認された内容に基づいて決定されるものとする。

2 運営者は成功結果の承認および否認の内容について、異議を申し立てることはできない。

第8条(支払方法)
1 当社からアフィリエイトサイト運営者への支払いは、アフィリエイトサイト運営者が本プログラムから換金申請を行った後、当社が登録された報酬設定条件に基づき合計額の集計を月に一度行う。ただし、成功報酬合計額が1,000円に達しない月の支払いは翌月以降へ繰り越される。

2 当社は、成功報酬合計額の計算を月初に行い、翌月末までに支払うものとする。また、当社からアフィリエイトサイト運営者の指定する銀行口座に支払う際に要する振込み手数料は400円とする。アフィリエイトサイト運営者が、本プログラムを解約した場合、銀行口座に支払う際に要する振込み手数料、当社の事務手数料(1,000円)を控除した額を支払う。但し、振込み手数料、当社の事務手数料控除後に、残額がマイナスとなる場合には、その不足分に関する手数料は免除される。また、広告主トから当社、そして当社からアフィリエイトサイト運営者に支払われる成功報酬の税務処理は、税法等の法令に従うものとする。

3 当社は次の各号のいずれかに該当するに銀行口座を登録している場合は、報酬の支払いを留保するものとする。また、当該アフィリエイトサイト運営者に対する報酬の支払い遅延または不履行に対して、一切の責任を負わないものとする。

① 自己名義でない口座

② 全国銀行協会の金融機関に属さない口座

③ 海外に在する口座

④ 登録している銀行口座に不備または漏れがあった場合

⑤ その他 当社が振り込みを行うことができない口座

第9条(会員情報の保護・守秘義務)
1 当社は、当社が定めるプライバシーポリシー及び以下の利用目的の範囲で、本サービス登録者の個人情報を取り扱うものとする。

(1) 本サービスの提供及び適正な運用、その他当社のサービスの提供に係ること。

(2) 電話、電子メール、郵送等各種媒体により、当社のサービスに関する販売推奨・アンケート調査及び景品等の送付を行うこと。

(3) 当社のサービスの改善または新たなサービスの開発を行うこと。

(4) お問い合わせ、ご相談にお答えすること。

2 当社は、会員情報を本サービスに関する業務運営の委託先に預託できるものとする。

3 当社は、運営者が当社に対し、創造的提案、アイデア、メモ、図面、コンセプト、又はその他の情報を当社に送付した場合、それらの情報は全て当社の財産と見なされ、将来にわたり当社に帰属することを了承する。

第10条(損害賠償)
運営者は、本プログラムの利用により第三者に対し損害を与えたとき、運営者本人が自己の責任でこれを解決し、当社に一切の責任を負担させないものとする。

第11条(権利の譲渡等の禁止)
当社及び運営者は、相手方の書面による事前の同意なく、本契約上の地位、もしくは本契約に基づく一切の権利もしくは義務を第三者に譲渡し、又は担保の目的に供してはならない。

第12条(秘密保持義務)
1 当社及び運営者は、本契約に基づく相手方から開示又は貸与を受けた業務資料、広告内容、及び業務情報のうち、機密性を有するものにつき、善良なる管理者の注意をもて管理し、本契約の目的以外に使用、譲渡などの処分を行ってはならず、また、相手方の事前の書面による同意を得ることなしに役員、従業員及び顧問弁護士以外の第三者に開示漏洩してはならないものとする。但し、以下の場合はこの限りではない。

(1) 取得したときに既に公知、公用となっていたもの。

(2) 取得した後に受領者の責によることなく、公知、公用となったもの。

(3) 取得する以前に既に知得していたことを証明できるもの。

(4) 正当な権利を有する第三者より開示を受けたことを証明できるもの。

(5) 独自に開発したことを証明できるもの。

(6) 管轄官公庁もしくは第三者に対し秘密保持義務を課すことなく開示した情報。

2 本条の規定は、終了事由の如何にかかわらず、本契約終了後も有効に存続するものとする。

第13条(免責)
1 当社は、次の各号の行為を取ることができるものとし、それにより運営者に生じた損害または費用について、一切の責任を負わないものとする。

(1) 本サービスの稼動するサーバー等の保守点検、修理、補修等を定期的に又は緊急に実施する必要があると判断した場合、その他の必要が認められる場合には、本サービスを一時的に停止する行為。

(2) 本サービスの提供を継続することが困難とする事情が生じたと判断した場合本サービスを中断する行為。

2 当社は次の各号については一切の責任を負わないものとする。

(1) 広告宣伝に関する第三者からクレームまたは訴えの提起。

(2) 広告出稿後に売上が発生しないこと、または問い合わせが来ないこと (3) 本サービスに欠陥が生じた場合に常に修復されること。

(4) ユーザーの動作環境によらず、広告が正常に表示されること。

第14条(解約・退会)
1 運営者は、本サービスから退会申請をすることで、いつでも退会できるものとする。

2 運営者が、本規約の一つにでも違反した場合、当社は何ら事前の予告なく本サービスの利用を取り消すことができるものとする。

第15条(サービスの停止・中止・変更・終了)
1 当社は、以下の事由が生じたときは、催告することなく、直ちに本サービスの停止または中止できるものとする。

(1) 天災その他の異常事態により本サービスの提供を継続することが困難と判断した場合。

(2) システムメンテナンスの場合。

(3) 法令の制定改廃、行政処分、労働争議、交通機関の事故、第三者の不法行為により本サービスを提供できない場合。

(4) その他、当社が 円滑なサービス提供ができないと判断した場合。

第16条(届出義務)
1 運営者は住所・名称・代表者等の申込内容に変更があった場合は、当社に届出るものとする。

2 運営者が前項の届出を怠ったために、当社の通知又は送付された書類が延着し、または送達しなかった場合には、通常到達すべき時に到達したものとする。

第17条(合意管轄)
本契約及び個別契約に関する一切の紛争については、当社の本店所在地を管轄とする地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。

 
第18条(協議)
本契約、個別契約、及び法令に規定のない事項、又は本契約もしくは個別契約に関して生じた疑義については、その都度当社本サービス登録者が誠意をもって協議し円満に解決するものとする。

第19条(反社会的勢力の排除)
1 「反社会的勢力」とは次の各号の一に該当する者をいう。

(1) 現に、暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動標榜ゴロ。

(2) 特殊知能暴力集団である者、およびこれらと事業上、経済上その他の面で密接な関係がある者。

(3) 前号に該当しなくなってから5年を経過しない者。

2 甲および乙は、次の各号の事項を確約する。 (ア) 自らまたは自らの役員(業務を執行する役員、取締役、執行役またはこれらの準ずる者をいう)が反社会的勢力ではないこと。

(イ) 反社会的勢力に自らの名義を利用させ、本契約の締結および履行をするものではないこと。

(ウ) 将来も前各号に該当しないこと。

3 甲および乙は、相手方が反社会的勢力と以下の各号の一にでも該当する関係を有することが判明した場合には、何らの催告を要せず、本契約の全部または一部解除することができる。

(1) 反社会的勢力が経営を支配していると認められるとき。

(2) 反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められるとき。

(3) 反社会的勢力に資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められるとき。

(4) その他反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していると推定されるとき。

4 甲および乙は、相手方が自らまたは第三者を利用して以下の各号の一にでも該当する行為をした場合には何らの催告を要せず、本契約の全部または一部解除することができる。

(1) 暴力的な要求行為。

(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為。

(3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為。

(4) 風説を流布し、偽計または威力を用いて相手方の信用を毀損し、または相手方の業務を妨害する行為。

(5) その他前各号に準ずる行為。

5 甲および乙は、本条各項の規定により本契約を解除した場合には、相手方に損害が生じても何らこれを賠償することを要しない。

2017年11月1日制定 株式会社Webもり